BeBeのつぶやき

嫌がらせには情報開示請求をした方がいい本当の理由

aloha

台風の前日に、無事に台湾から帰国しました。

昨夜は、まだそれほど台風の影響は感じませんでしたが、今日の新宿は大雨です。

台湾到着後、すぐに焼肉ミーティング!台湾の飲食店は犬が入ってもOKなので、どこに行っても小型犬に会えます。日本と違って、犬や猫に寛大な素晴らしい国ですね。

IMG_0458 2新宿のような大都会に住んで感じた事は、人がやたらとイライラしているという事。

ランチ帯のビジネスマンは仕事や家庭の愚痴ばかりだし、何度警告しても歩きスマホを辞めない人達や、新宿は禁煙なのにも関わらず、歩きタバコをする人やタバコのポイ捨て、さらには、自分より弱そうな女性ばかりを狙って体当たりをしてくる、ヘタレ野郎とか・・・。

金曜の歌舞伎町は、地方から出張でやって来て都会のお姉さん方に舞い上がった、ダサいサラリーマンが節操なく道端で酔っ払い、女性に絡む。

酒の力で強気になって、やたらと絡んでくるサラリーマンを警察に突き出すと、実は家庭もあって子供もいて・・・妻や会社にバレると人生が終わってしまいます・・・と、泣き崩れる(毎回吐き気を催すレベル。)

酒の力を借りている時は、『警察呼んだらお前を殺す!』とか、言うけど警察呼んだら急に大人しくなる・・・警察呼ばれたら困る様な事するお前が悪いんじゃボケ〜。

武術の心得があると、野郎に威嚇されても以前の様に萎縮しなくてすむようになりました。

女性も多少の護身術は、身につけておいた方が良いと思うのですよ。都会より地方の方が犯罪に巻き込まれる率が高いので、私は田舎に住んでいるから犯罪とか大丈夫よ〜。なんて思わないで、自分の身は自分で守りましょう。

雨の降る日は、自ら命を絶ったある女性のことを思い出します。ご主人の浮気相手に嫌がらせをされた事で、とても苦しんだ挙句の自尽。

SNSやブログへの、愛人女性からの嫌がらせの書き込みに心を痛め、日に日に憔悴して行き、自らでこの世を去った彼女ですが・・・安らかな眠りにつけたのでしょうか・・・。

今日は、夫の浮気相手から嫌がらせを受けた際に、浮気相手と戦う為の、お役立ち情報をお届けしてみようと思います。

あの時、私が本人の代わりに、これを代行してあげていたら彼女は死ななくて済んだのかもしれない・・・今でも後悔が残ります。

SNSやブログなどネットの掲示板などへ個人の名前が特定される状態で、誹謗中傷や、嫌がらせ、名誉や信頼を毀損される内容を書き込まれた場合は、まずは弁護士に連絡してください。

たかが書き込み・・・その程度の嫌がらせで弁護士?と思うかもしれませんが、された本人の気持ちが分かりますか?嫌がらせをする方は、気持ちの良いものかもしれませんが、された方は、命を削る苦しみを受けるのです。

中傷書き込みが原因で損失が出た場合の損害賠償請求や、特に悪質な名誉毀損、信用毀損、脅迫等の事件には、刑事告訴も考えられます。

浮気相手からの嫌がらせには、民事告訴だけでなく、刑事告訴も視野に入れ、とことん戦うべきです。

夫の浮気相手が独身女性の場合は、当人が失うものといえば仕事や信用程度ですが、浮気相手が既婚者(つまりダブル不倫)の場合は、相手の旦那さんや子供にも当然被害が及びます。

浮気相手の女性が敗訴した場合、当然慰謝料を要求できます。慰謝料の支払いを拒否すると、口座の差し押さえの可能性もあるし、離婚や子供の将来にも支障が出る可能性もあるわけですから、嫌がらせに対しては泣き寝入りせずトコトン戦う必要があります。

まず、SNSやブログなどへの書き込みを見つけたら、すぐにその発信源がどこなのか?を調べましょう。

http://keiromichi.com

この程度なら素人でも可能です。

基本的にIPアドレスでは、個人情報までの追跡はできませんが、弁護士さんに依頼すればブロバイダに情報開示請求を行う事が出来ます。

ただ、これにもオチがあってプロバイダ側から本人に、情報開示請求があっている事が連絡されるので、本人が情報開示を拒否することも出来るようですが、最近は悪質な内容の場合は、情報開示が出来るようになっているとの情報もあるので、試してみる価値はあります。

しかし、プロバイダの情報保存期間が6ヶ月程度なので、それ以上時間を経過してしまうと、この方法は無効になるので、見つけたらすぐに対策をしましょう。

弁護士法第23条の2照会を知っておいてください。

弁護士法第23条の2に基づいて、弁護士会が照会を行うという調査手段です。

①弁護士が、所属する弁護士会に対して、携帯電話の契約者情報等について回答を求める「照会申出」を行います。

②弁護士会は、照会申出の内容について具体的な検討と審査を行います。弁護士会は、記載内容の補正を指導する場合や、不適当と判断される申出について取り下げを促す場合もあります。

③弁護士会は、照会申出に必要性・相当性ありと判断した場合、情報を保有する第三者に対して、任意の回答を求める照会文書を発送します。

④照会を受けた第三者の回答は、書面で弁護士会に返送されます。照会申出を行った弁護士は、弁護士会経由で回答文書を受領します。
これは、法律に基づいて弁護士会が実施する照会であるため、公的機関・民間企業を問わず、多くのケースでは重要な情報の開示を得られます。

ドコモ・AUに対する弁護士法第23条の2照会について。

ドコモとAUは、基本的に契約者情報の開示に応じるスタンスです。したがってドコモ・AUの携帯電話を使用している契約者については、携帯番号さえ分かっていれば、基本的には住所や氏名を調査することが可能です。

ソフトバンクに対する弁護士法第23条の2照会について。

ソフトバンクは従来、ドコモやAUと異なり、第23条の2照会に基づく契約者情報の開示を一律に拒否していました。このため「対象者の携帯電話がソフトバンクかどうか」という偶然によって、調査の成否が左右されてしまうという不都合が生じ、問題になっていましたが、最近ではソフトバンクにも変化が出ているとの事です。

相手の連絡先から住所を特定したら、ここからは弁護士さんにお任せしてください。素人が下手打つと、逆に脅迫と取られたり、立場が微妙になってしまいます。

ただし、弁護士料は決して安くはありませんが、(大まかにこの弁護士法第23条の2照会までで、約30万程度 *弁護士事務所によって異なる。)の費用が発生します。

とは言え命と引き換えと考えると、お安いものです。

携帯会社を複数問い合わせると、その都度数千円レベルの費用が発生しますが、IPからプロバイダ情報程度を事前に自力で調べておくと、ある程度の地区やプロバイダ(例えば、九州にしかないプロバイダの場合、必然的に場所が特定されます。)が特定される為、携帯会社も特定しやすいです。

今後の為に、きちんと犯人を特定しておく必要があります。

損害賠償請求には色々な種類があるので、弁護士さんときちんと話し合いましょう。

その際の証拠は、しっかりと保管しておいてください。証拠が決め手になります。

また、逆に『浮気相手の嫁から訴えられてしまった』・・・という場合も、逃げたり放置したりせず、きちんと弁護士さんに相談したほうが無難です。

証拠の揃った案件に対し、弁護士をつけずに戦える強者はそうはいません。逃げたり、放置してしまい結果敗訴してしまうと、弁解のチャンスを自らみすみす逃してしまいます。

夫の浮気相手と戦う覚悟が出来たら、占い師ではなく弁護士に相談してください。

占い師では解決できません!そこんとこヨロシク。

今回の台湾では空き時間を見つけ、今月もご先祖供養を行いました。

IMG_0587 2当たり前の事を、当たり前に出来る人間でありたいものです。

人に恨まれると人生がうまくいかなくなります。

その逆も然り・・・恨みや憎しみからは、何も生まれませんが、だからと言って人を陥れたり、苦しめたり、挙げ句の果てには死に追いやったりしていいはずがありません。

良い人になる必要はありませんが、無抵抗な人間を傷つけたり陥れたりするような、そんな鬼畜以下の人間にはなりたくはありません。

嫌がらせに対して、我慢の必要はありません。きちんと情報開示請求を行い法的に対処しましょう。

神様は見ています・・・私はそう思います。

POSTED COMMENT

  1. まゆこ より:

    10年ほど前にayaさんのパワーストーンカウンセリングをbebeさまにしていただきました。結果、めちゃくちゃ当たってました。
    でもストーンのおかげか、今になって彼の愛情がわかるようになりました。あらためてまたカウンセリングをうけさせていただきたいと思っております。bebeさま年々若返って美しくならられて憧れです!

  2. BeBe より:

    まゆこ様

    嬉しいご報告ありがとうございます♬
    またぜひ、セッションお声がけください。
    10年前とは比べ物にならないほど、腕が上がっています。(自分で言うから胡散臭いのよ(笑)

    機会があったらセミナーにも遊びに来てね〜♬

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